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大阪高等裁判所 昭和55年(行コ)18号 判決

堺市長曽根町一九五〇

控訴人

河崎勝

堺市南瓦町二-二〇

被控訴人

堺税務署長

中西怒昭

右指定代理人

浅尾俊久

太田吉美

生駒禎助

池田文生

右当事者間の所得税更正処分取消請求控訴事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人が控訴人の昭和四八年分の所得税につき昭和五〇年九月二三日付でなした更正処分を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人代理人は、主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上及び法律上の主張並びに証拠関係は、原判決事実摘示のとおりであるので、これを引用する。

理由

一  当裁判所も、被控訴人が控訴人の昭和四八年分の所得税について昭和五〇年九月二三日付でした更正処分の取消を求める控訴人の本訴請求は、これを棄却すべきものと判断するものであり、その理由は原判決理由説示と同一(但し、原判決五枚目表四行目から同八枚目裏四行目まで)であるから、これを引用する。

二  よって、控訴人の右請求を棄却した原判決は相当であるから、本件控訴費用の負担について行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長判事 朝田孝 判事 富田善哉 判事 岨野悌介)

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